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20251128高齢者等終身サポート事業について解説(前編) 業界団体の設立、「死因贈与」と「遺贈」

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解説:高齢者等終身サポート事業について(前編)

今後ますます需要が高まっていく
「高齢者等終身サポート事業」について
これまでの背景と、今後の方向性について解説します。

前編は

・新しい「高齢者等終身サポート事業」の業界団体の設立について
・事業者団体が発足した背景について
・「死因贈与」と「遺贈」という2つの贈与について

について解説しています。

贈与には、「死因贈与」と「遺贈」という2つの仕組みがあります。

死因贈与とは、贈与する人の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。
つまり、生前に贈与する側(贈与者)と受け取る側(受贈者)が合意し、贈与者が死亡した時点で財産が受贈者に渡る契約を行います。

遺贈とは、遺言によって自分の財産を特定の人に無償で与えることです。
遺贈は遺言者の単独の意思表示で成立し、財産を受け取る人の承諾は不要です。

高齢者サポート事業の場合、どちらも「公正証書」を作成して行われるため、効力が絶対的となります。
介護施設や病院でも、この贈与が行われるケースをよく見かけます。

関連情報

一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会
https://www.zenshukyo.org/

全国高齢者等終身サポート事業者協会​ 準備委員会メンバー
https://www.senior-supportass.com/member

一般社団法人 高齢者等終身サポート事業者協議会
https://shushin-support.or.jp/

後編はこちらからご覧ください

→ 続きはこちらからご覧ください。


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