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高齢者等終身サポート事業について解説(前編) 業界団体の設立、「死因贈与」と「遺贈」 20251128

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解説:高齢者等終身サポート事業について(前編)

今後ますます需要が高まっていく
「高齢者等終身サポート事業」について
これまでの背景と、今後の方向性について解説します。

前編は

・新しい「高齢者等終身サポート事業」の業界団体の設立について
・事業者団体が発足した背景について
・「死因贈与」と「遺贈」という2つの贈与について

について解説しています。

↓音声解説はこちら

↑解説はこちら(音声解説)

贈与には、「死因贈与」と「遺贈」という2つの仕組みがあります。

死因贈与とは、贈与する人の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。
つまり、生前に贈与する側(贈与者)と受け取る側(受贈者)が合意し、贈与者が死亡した時点で財産が受贈者に渡る契約を行います。

遺贈とは、遺言によって自分の財産を特定の人に無償で与えることです。
遺贈は遺言者の単独の意思表示で成立し、財産を受け取る人の承諾は不要です。

高齢者サポート事業の場合、どちらも「公正証書」を作成して行われるため、効力が絶対的となります。
介護施設や病院でも、この贈与が行われるケースをよく見かけます。

解説内容の全文掲載

本日は、「高齢者等終身サポート事業」について解説をさせていただきます。
今回は少し長くなります。

「高齢者等終身サポート事業」って何?という方も、大丈夫です。
少しずつ解説を行っていきます。

まず最初に、独居者ってどれくらいいるの?
というデータからです。

世帯構成の推移と⾒通し(令和6年(2024年)推計・厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001334405.pdf
によると、2025年の単身世帯の割合は40.1%、65歳以上の高齢者単身世帯の割合は14.2%となっています。

生き方は自由なのですが
身寄りのない高齢者、独居の高齢者らの
身元保証や、生活支援、死後の事務作業をどうするのか?

という問題が、国をあげての問題となってきています。

そんな中、2025年11月26日、
「全国高齢者等終身サポート事業者協会」という
「高齢者等終身サポート事業」の業界団体が設立されました。

団体のホームページを記事に記載しておきます。

一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会
https://www.zenshukyo.org/

は、事業者7社でスタート。
準備委員会は6社でしたので、1社増えています。
今後、会員を募っていくとのことです。

全国高齢者等終身サポート事業者協会​ 準備委員会メンバー
https://www.senior-supportass.com/member

調べたところ、別に

一般社団法人 高齢者等終身サポート事業者協議会
https://shushin-support.or.jp/

という協議会を見つけました。
こちらは9社が参加しています。

さて、このような事業者団体がなぜ発足したのか?
という経緯について解説していきたいと思います。

・終身サポート事業
・終身支援サービス
・身元保証等高齢者サポート事業

など、様々な名称で、独居者向けのサービスが展開されてきました。

具体的な取組としては

  • 医療・介護施設での身元保証
  • 死亡後の手続や遺品整理などの死後事務
  • 買い物代行や通院付き添いなどの日常生活支援

などが挙げられます。
独居の方にとっては、万一の際にとても安心ですよね。

どのような人たちが行っているかといいますと

・ボランティア団体
・介護事業者
・葬儀会社
・不動産会社

などです。
葬儀会社は、死後の手続きから、葬儀、火葬までを行ってくれるのでわかります。
不動産会社も、いわゆる孤独死などの場合、退去手続きや原状回復、遺族への連絡など、ある意味必須の業務ともいえます。
ちなみに、賃貸の権利って、相続されるって知っていましたか?
遺族を見つけなければ、中の道具を勝手に処分することもできません。
滞納された家賃の回収も必須ですよね。

サポート事業を行うために、許認可や届出は不要で、特別な資格も必要ありません。
このようなサポート事業を行う会社は500社とも700社とも言われています。
これだけ増えると、その中から、「安心」を謳い文句に、悪質な業者が増えてきます。

例えば

加盟金を高めに設定し、その後、会社が破綻してしまう。
2016年に破綻した「公益財団法人日本ライフ協会」の事件が有名です。

初期費用だけで、月々の費用は必要ないと言われたのに、毎月金額を請求される。
・お金を払っているのに、必要な時に動いてくれない。

これは、加盟金のみのモデルの場合、長生きすればするほど、手間が発生すればするほど利益が減り、赤字となる仕組みのためです。

・認知症になった際に、成年後見制度に移行しなければならないのに、放置する。
・身元保証を行う見返りとして「死因贈与契約」を締結。
・死後に、その遺産をごっそりと持っていってしまう。

どちらかといえば、こちらが本命ですね。
これが、本当に多いのですよね。

このような「悪どい」仕組みを行う事業者にとって
高齢者サポート事業は「孤独死ビジネス」ともいえます。
贈与の場合は、財産を持つ高齢者は多く、孤独死した後に、財産をまとめていただく、という仕組みですね。

ちなみに、予備知識です。
贈与には、「死因贈与」と「遺贈」という2つの仕組みがあります。

死因贈与とは、贈与する人の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。
つまり、生前に贈与する側(贈与者)と受け取る側(受贈者)が合意し、贈与者が死亡した時点で財産が受贈者に渡る契約を行います。

遺贈とは、遺言によって自分の財産を特定の人に無償で与えることです。
遺贈は遺言者の単独の意思表示で成立し、財産を受け取る人の承諾は不要です。

高齢者サポート事業の場合、どちらも「公正証書」を作成して行われるため、効力が絶対的となります。
介護施設や病院でも、この贈与が行われるケースをよく見かけます。

関連情報

一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会
https://www.zenshukyo.org/

全国高齢者等終身サポート事業者協会​ 準備委員会メンバー
https://www.senior-supportass.com/member

一般社団法人 高齢者等終身サポート事業者協議会
https://shushin-support.or.jp/

後編はこちらからご覧ください

→ 続きはこちらからご覧ください。


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