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通所介護の「送迎時の事故」6つの視点から考察(後編)

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【解説】通所介護の「送迎時の事故」6つの視点から考察(後編)

前編はこちらからご覧ください。

4.通所介護の「送迎」について

通所介護の送迎加算の歴史を振り返ってみましょう。

2000年(平成12年)介護保険制度開始 送迎加算
2006年(平成18年)通所介護の基本報酬に組み込み
2015年(平成27年)送迎未実施減算の導入
2016年(平成28年)地域密着型通所介護がスタート 送迎減算あり

という流れになっています。

介護保険制度開始時には「送迎加算」があったのですが、これが2006年に廃止され、基本報酬に組み込まれています。

この原因は有償送迎(白タク行為)との兼ね合いとなります。

「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001322024.pdf

によりますと

・宿泊施設や介護施設の利用者を対象とする運送において、送迎に対する反対給付がない場合に許可等は必要ありません。

となっています。

しかしながら、通所介護においては「送迎加算」という形で、介護報酬からも利用者からも費用をいただいている、つまり「反対給付」がなされていることになります。

このように、介護保険制度では他の法律に抵触する事項が多々存在しています。

そのため、送迎加算を基本報酬に組み込むことによって「無償運送」にしたという経緯があります。

しかし、しかしながらです。

2015年に、送迎未実施減算の導入が行われました。
これは、実質的に「有償送迎」の復活と同じことになるのですよね。
この送迎未実施減算の導入を行ったせいで、現在の通所介護の送迎の扱いが、かなり面倒になっています。

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