2026年7月30日~31日の介護のニュース一覧
居宅介護支援の事業所数、8年連続で減少 ケアマネの不足や高齢化など影響=厚労省統計
https://www.joint-kaigo.com/articles/47848/
熊本地震対応 診療報酬の施設基準など柔軟化 – 原則8月末まで 厚労省
https://news.yahoo.co.jp/articles/647847f12251606be3a3350d412f5f7d43f6cd72
高齢の利用者に必要な措置を行わず3時間放置 虐待と認定 介護施設の非常勤職員(60代)を減給処分に 秋田・横手市
https://news.yahoo.co.jp/articles/49c61ef9248fa16fc1ae6b9ecbeddda6bbab7bbd
住宅型ホームの登録制、厚労省が制度設計の議論開始 既存施設の大半が対象に 人員配置基準など焦点
https://www.joint-kaigo.com/articles/47773/
介護職員の離職率、過去最低を維持 全産業を下回る 若者の定着に課題=介護労働実態調査
https://www.joint-kaigo.com/articles/47760/
スポットワーク、介護事業所の8.9%が活用 欠員対応などに効果 長期採用の入口にも=介護労働実態調査
https://www.joint-kaigo.com/articles/47793/
介護職の不足感、さらに悪化 ヘルパーは8割超と深刻 供給体制が切迫=介護労働実態調査
https://www.joint-kaigo.com/articles/47788/
ケアプー、来年1月にシステム統合 利用料は無料へ 厚労省通知 事業所は登録が必要
https://www.joint-kaigo.com/articles/47809/
食中毒…男女15人が嘔吐下痢、わかめスープを食べ 70人で中華炒めも楽しんでいた…老人ホームで食事後に異変、給食会社が調理 黄色ブドウ球菌を検出、営業停止に
https://news.yahoo.co.jp/articles/c463700c7ff13822275041f295743652e8e94937
熊本地震対応 診療報酬の施設基準など柔軟化 – 原則8月末まで 厚労省
https://news.yahoo.co.jp/articles/647847f12251606be3a3350d412f5f7d43f6cd72
【熊本震度7】介護施設400室を一時避難所として開放 ウチヤマHD、被災高齢者を無償受け入れ「まずは相談してほしい」
https://news.yahoo.co.jp/articles/f6ac79d292e99cde5d90b2151f9d484853262310
東京都が外国介護人材マッチングイベント 支援機関が課題など聞き取り
https://news.yahoo.co.jp/articles/6905a353922184aaafb9affc38e1a63cccd9192b
【資料の解説】住宅型有料老人ホーム問題への厚生労働省の本気が見える!有料老人ホームの現状と課題について
令和8年7月29日、有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回)で出された資料。
これまでの議論と同じ内容かな?と思っていたのですが、新しいデータや方向性が満載の、全く新しい資料でした。
今回ご紹介する「有料老人ホームの現状と課題について」という資料のページ数はなんと150ページもあります!
住宅型有料老人ホームの改定に向けて、厚生労働省の【本気】がわかる資料です。
この150ページの資料の中から、特に重要な資料について解説させていただきます。
資料と見比べながら、しっかりと理解していきましょう!
有料老人ホームの現状と課題について(令和8年7月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001730192.pdf
↓解説はこちら
3ページ
高齢者向け施設・住まいの全体像(イメージ)
これまでにない、よくまとまった入居系施設の一覧
4ページ
有料老人ホームの類型と入居者像
住宅型有料老人ホームの79.6%が、併設・隣接の介護サービス事業所ありと回答

少し古いデータなのですが
合計19,256件
・「介護付き」有料老人ホーム 5,179件(26.9%)
・「住宅型」有料老人ホーム 12,061件(62.6%)
・有料老人ホーム該当のサ高住 6,873件(35.7%)
・有料老人ホーム非該当のサ高住 329件(1.7%)
今回、ターゲットとなるのが、「住宅型」有料老人ホームと有料老人ホーム該当のサ高住です。
なんと、全体の89.3%!
つまり、現在ある「有料老人ホーム」の9割が、登録制を始めとする新制度への移行が控えている状況です。
9ページ
有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅について
各施設数と定員数(住戸数)の一覧

違う数字で見てみます。
合計960,834人(1戸1人で概算しています)
・「介護付き」有料老人ホーム 280,801人(29.2%)
・「住宅型」有料老人ホーム 392,346人(40.8%)
・特定施設に該当のサ高住 38,379件(4.0%)
・「住宅型」有料老人ホーム該当のサ高住 239,168件(24.9%)
・有料老人ホーム非該当のサ高住 10,140件(1.1%)
今回、ターゲットとなるのが、「住宅型」有料老人ホームと「住宅型」有料老人ホーム該当のサ高住です。
なんと、入居者数で考えると、全体の66.7%が、登録制を始めとする新制度への移行が控えている状況です。
10ページ
食事の提供サービス 提供する 96.4%

食事提供=有料老人ホーム となります。(老人福祉法)
食事を提供しているサ高住は96.4%!
住宅型有料老人ホーム問題は、サ高住の96.4%以上に関連する問題です。
14ページ
「一般型」と「外部サービス利用型」の比較
外部サービス利用型 5施設/139人

特定施設入居者生活介護「外部サービス利用型」を算定しているのは、わずか5施設139人のみ!
外部の介護事業所が「受託するメリット」がない制度なのが大きな課題です。
15ページ
外部サービス利用型の限度額と単位
まぁ、外部サービス利用型を使うメリットはないですよね?ということが明確になる資料

要介護3以上だと、「在宅」として区分支給限度基準額いっぱいを算定した方が経営的に圧倒的に有利。
また、要介護2以下でも、特定施設と区分支給限度基準額いっぱいの報酬は同じ。
つまり、経営上は「住宅型」有料老人ホームの開設一択となっていくわけです。
18ページ
外部サービス利用型特定施設の指定を受けている事業者一覧

外部サービス利用型特定施設の指定を受けている事業者一覧(5施設139人)
・有料老人ホームゆう(株式会社栄友)
・芦屋アラベラの家(社会福祉法人緑水会)
・有料老人ホーム友楽苑(社会福祉法人三寿福祉会)
・介護付有料老人ホーム メゾン・ド・プレール(社会医療法人陽明会)
・介護付有料老人ホーム ウエルネス(社会福祉法人ひじり会)
もはや「特殊な事例」となってしまいました。
次のページにホーム メゾン・ド・プレールさんの事例が掲載されています。
22ページ
高齢者向け住まい・施設の件数
サ高住は頭打ちに
有料老人ホームは右肩上がりで増加(ほぼ住宅型)

こちらはこれまでの資料にあった入居系介護施設の件数の推移です。
有料老人ホームのみが、極端に増え続けていることがよくわかります。
許認可が必要なく(届出のみ)、在宅介護報酬が高いのですから、経営面から考えると当然の結果となります。
ちなみにサービス付き高齢者向け住宅は補助金ありきの仕組みですし、家賃の変更が難しいという問題がります。
23ページ
高齢者向け施設・住まいの利用者数
有料老人ホームは右肩上がりで増加(ほぼ住宅型)
同様に、介護老人福祉施設も右肩上がりで増加(介護計画は特養を増やすことを中心に考えられていることがわかる)

こちらはこれまでの資料にあった入居系介護施設の利用者数の推移です。
も白いデータとしては、徳陽の利用者数も右肩上がりで伸びているということ。
地域包括ケアの要であった小規模特養ではなく、大規模特養の認可が進んでいることがわかります。
32ページ
高齢者住まい(有料、サ高住)の入居のルート(令和7年度調査)
紹介業者による紹介、特定施設が約3割、住宅型やサ高住が約1.5割

有料老人ホームやサ高住への新規紹介ルート。
最初に課題点ですが、n数が少ないのと、おそらくデータが都市部にかなり偏っているのではないかと思われます。
医療機関やMSW等からの紹介が圧倒的に多いのですが、医療機関の平均在院日数短縮のための退院先が、住宅型有料老人ホームやサ高住を受け皿として依存している現状がわかります。
また、紹介事業者経由が特定施設のみ高いというのは謎なのですが、これはおそらく特定施設の方が古くからある施設のため、紹介事業者依存の形ができあがってしまっているのが原因と思われます。
64ページ
第9期介護保険事業(支援)計画の基本指針における高齢者向け住まいに関する留意事項
第9期介護保険事業(支援)計画の基本指針では、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が高齢者の受け皿となっていること
を踏まえ、設置状況や利用状況等の把握が求められている。

第9期介護保険事業(支援)計画より、住宅型有料老人ホームやサ高住を「入居施設」としてカウントしていきますよ、という内容です。
65ページ
介護保険事業(支援)計画策定における高齢者住まい入居者の把握状況
介護保険事業(支援)計画で介護保険施設・居住系サービスの整備量を定めるにあたり、住宅型有料老人ホー
ムやサービス付き高齢者向け住宅の供給量を考慮している自治体は、約30%にとどまっている。

それに対して、これまで行政が、住宅型有料老人ホームやサ高住を「在宅」としてカウントしていたという結果です。
考慮していない自治体が65.3%。
これが第9期ではできる範囲で、第10期では確実にカウントしなければなりません。
入居施設数が大幅に上がるため、これまでの計画を全て否定してしまうような数字になってしまいます。
行政としては、惰性で行っていた計画を、今後は新ルールで真剣に考え直さないといけないということです。
83ページ
宅建業と入居者紹介事業の相違について
【入居者紹介事業の場合】入居契約(有料老人ホーム運営事業者と入居希望者が直接行う)
これが、宅建業の抜け穴となっている

こちらも以前からある資料ですが、公式資料として、有料老人ホーム紹介業者が、宅建業法違反であるということを示した資料として、非常に意義のある資料です。
「入居契約に関与しない・責任を取らない」という抜け道で、宅建業法をすり抜けていたことが、しっかりと明示されたということです。
こちらは、「紹介料」を宅建業に近づけていく、つまり家賃等の1か月分にしていくという流れですが、さて、緩やかな誘導ですので、どれだけ抜け穴を作っていくのか?というのが今後の注目点です。
宅建業も、仲介手数料以外にADという広告費〇ヵ月分という形で、報酬を高めています。
有料老人ホーム紹介業者も、同じような手法を使うことが予想されます。
97ページ
有料老人ホームに関する制度の変遷
有料老人ホームの歴史のおさらい

まさに、有料老人ホームの歴史の教科書。
もともとはといいますか、バブル期には、郊外の高級リタイアメントハウスであったのですよね。
完全に自費で運営される、高齢者の終の棲家でした。
それが、介護保険制度が始まったことにより、保険からお金がもらえるなら自分たちも!ということで、特定施設入所者生活介護が生まれた、という歴史があります。
また、その後の権利金・入居一時金問題が公になり、一括償却の禁止および一時金の保全義務が法制化されたのですが、もうこの流れを覚えている人も少なくなってしまいました。
入居1か月後に90%償却(施設の売り上げとなって、退去しても戻ってこない)という、非常に悪どい仕組みがあったことは覚えておきましょう。
100ページ
現行制度の比較(②人員配置)
サ高住(有料該当含む)の異常さがよくわかる資料

人員配置問題から考えても、住宅型有料老人ホームやサ高住は、かなり楽な仕組みです。
この点は、次回の介護報酬改定から遅くても3年ほどで、しっかりと是正される見込みです。
104ページ
届出を行っていない有料老人ホーム
年々減ってきているが、把握されているもので、まだ584ヶ所もある
老人福祉法第29条第1項の規定に違反

こちらもこれまでに出てきた資料ですが、有料老人ホームの届出を行っていない、いわゆる「無届有料老人ホーム」の現状です。
減ったとはいえ、まだまだ残っている状況です。
今後、法改正により罰則規定が適用しやすくなりましたので、さてどうなるのか?に注目です。
ただし、こちらも抜け道があり、「高齢者以外の人が一定数住んでいる」と、有料老人ホームではなく、ただの賃貸住宅になってしまうので、この抜け道をどうやって対処していくのか?が課題です。
108ページ
高齢者向け住まいの指導監督に関する法令上の規定
高齢者住まい法第26条で「登録抹消」になったとしてもダメージがないのが問題

現在の法律では、サ高住の登録が抹消されても特に困らない、という問題があります。
また、住宅型有料老人ホームは、介護サービスを別の介護保険事業で行っているため、指導が行いにくいという問題がありました。
このあたりは、法改正でかなり整理されましたので、こちらは別のコンテンツでご説明しています。
109ページ
指導監督等における老人福祉法と高齢者の居住の安定確保に関する法律との比較
高齢者住まい法が、いかに効力が弱いのかというのがよくわかる

こちらは参考まで。
新しい種別のものに対して、新しい法律ができた際に、既存の法律との整合性がとれなくなったり、責任の所在が曖昧になったりします。
その結果、「何もできず・何も動けず」という状態になってしまいます。
こちらは、一体的に動けるように、法改正がなされました。
110ページ
有料老人ホームにおける指導監督・行政処分等の状況(平成29年度~令和6年度)
平成29年老人福祉法の改正により設けられた事業制限・停止命令権限が適用されたのは1件のみ。

法の問題、責任の所在の問題のために、これまで行政処分が行われ、事業制限や停止命令が出されたのは、わずか1件しかないとう現状です。
これが、法改正により、行政処分が行いやすくなっていきます。
113ページ
住宅型有料老人ホーム併設事業所等に関する自治体の課題認識
「ホームと併設事業所等との間で、職員の配置や勤務表が区分されていない」が81.3%で最も高い
「入居(希望)者に対し、本人の意向や必要性に関係なく、併設事業所等のサービス利用を誘導する」が68.7%
「ホームの職員ではなく、併設事業所等の職員が夜勤・宿直をしていることをもって、『24時間職員常駐』や『24時間看護(介護)付き』などを標榜し、誤認させる」が43.3%

行政の調査により、有料老人ホームの課題となっていること。
職員配置や勤務表が一体化となっている。→ つまり、介護事業所側が何が悪いのかわかっていない
本人の意向に関係なく併設介護サービスを使うよう誘導している → 「囲い込み」が行われている
この問題解決のために、今回は法改正を行い、本気の取り組みを実施していきます。
115ページ
立入検査を実施する上での自治体の課題認識
「担当職員数と比べて対象施設数が多いため、年間に実施できる件数が限られる」が68.7%

行政が立ち入り検査をしない「言い訳」が書かれています。
職員数が少なく、対象施設数が多すぎる
たとえ併設介護サービスであっても、認可してきたのは行政自身です。
その結果、職員が足りない、という言い訳はダメですよね。
117ページ
指導監督における自治体の課題認識(主な意見)

有料老人ホームに対する指導は、あくまでも指針に基づいて実施されるものであるため、法的拘束力が弱い上に、行政処分に関する具体的な基準等もないため、行政処分に相当するかの判断が困難である。また、上記と同じ理由で、行政処分後の事業者からの審査請求や命令取消の訴訟等があった場合の対応も困難性を有することが想定される。
→ 訴訟対応の問題、実際に訴訟を起こされ、行政処分の取り消しの判決がなされると、その後は厳しい行政処分が行いにくくなる。
住宅型有料のほぼ全数が併設事業所を有するが、サービスや従業者が複雑にホーム内で混在しており、全体でひとつの有料の形態となって事実上存立しているので、「併設のあり方」に何らかの規制を加えないと指導やその先の処分に向けた問題の切り分けが困難である。
→ 有料老人ホームという届出と、併設介護サービスは別物のため、非常に困難である。
届出制度のため、介護保険のように指定の取り消しや効力停止のように介護給付費を制限し、事業者の運営に影響を与えるような処分が段階的にできるわけでもないため、運用が難しい
停止命令の行政処分を行うことは、その行政処分を行う自治体の責任でその時点の入居者の代わりの生活の場を確保する必要がある。
→ 入居者の生活が「人質」のようになり、思い切った行政処分が行えない。
ということで、これらの課題を一気に解決していきます。
今回の行政の「本気」を甘く見ないように!
124ページ
我が国の財政運営の進むべき方向(令和6年5月21日)

有料老人ホームやサ高住の提供事業者は、介護報酬の仕組み上、自ら介護サービスを提供す
る(包括報酬)よりも、関連法人が外付けで介護サービスを提供した方(出来高払い)がより
多くの報酬を得ることが可能となっており、こうした構造が、未届けの施設を含めた、利用者
に対する囲い込み・過剰サービスの原因になっている。
→ この問題の是正が重要
→ 特定施設への移行、外部サービス利用型への移行(これは難易度が高い)、新しい包括点数の導入(次回の介護報酬改定)
有料老人ホームやサ高住における利用者の囲い込みの問題に対しては、訪問介護
の同一建物減算といった個別の対応策にとどまらず、外付けで介護サービスを活用する場合も、
区分支給限度基準額ではなく、特定施設入居者生活介護(一般型)の報酬を利用上限とする形
で介護報酬の仕組みを見直すべきである。
→ 同一建物減算は、経営上、全くといってよいほどダメージがない
→ 包括点数制へ移行させることにより、囲い込みのメリットをなくし、きちんと入居系サービスとして、他の特定施設等と差異のない体制づくりを進めていきます
125ページ
我が国の財政運営の進むべき方向
高齢者向け住まいの類型毎にみた月額費用の違い
→ 非常に興味深い資料、特に利用者負担額の違いに注目

都市部って、このような仕組みになっているのですね。
いわゆる「介護報酬が高ければ家賃を減額」とみなされても仕方がありません。
特に訪問看護のナーシングホームでは、この家賃減額が大きな問題となっています。
この問題は、しっかりと是正されます。
126ページ
高齢者向け住まいにおけるサービス毎の介護報酬の違い
重度化するほど、外付けの方の報酬が大きくなる

こちらは先の資料で示した通り、要介護3以上は、在宅介護の区分支給限度基準額いっぱいを算定した方が、経営的なメリットが大きい、というものです。
これを是正するのが包括点数で、特定施設への移行、外部サービス利用型への移行(これは難易度が高い)、新しい包括点数の導入(次回の介護報酬改定)の3つの仕組みを進めていきます。
136ページ
有料老人ホーム事業者と入居者との契約関係
請求とお金の流れの動き

こちらは図があまりよくないので、参考程度に。
いずれにせよ、住宅型有料老人ホーム(サ高住を含む)の、外付け介護が複雑な仕組みであり、だからこそ「囲い込み」のための入居条件が課せられる仕組みができざるを得ない状況がよくわかります。
148ページ
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない理由
行政が指定を出さないから、外付け介護である住宅型有料が増えるという原因

「介護付き」有料老人ホームを作らずに「住宅型」を作るのは、行政が総量規制で新しい枠を作らないからだ!という意見。
「施設」でなく「住まい」として運営したい、というのは、在宅介護の区分支給限度基準額いっぱいを算定したい!というのと同義語です。
149ページ
特定施設入居者生活介護に対する総量規制
都道府県・市町村の介護保険事業(支援)計画において定めた「必要利用定員」
を超える場合には、指定を行わないことができるものとするいわゆる「総量規制」が設けられている

現在は、特定施設入居者生活介護には総量規制がかかっています。
そのため、第9期介護保険事業(支援)計画では、住宅型からの「移行」のための、特定施設の枠を設けることが指針にも記載されています。
ということで、有料老人ホームの現状と課題について解説をさせていただきました。
次のコンテンツである、法改正の資料とセットでご覧いただければと思います。
住宅型有料老人ホーム問題に対する、厚生労働省の本気がよくわかります!
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を運営されている方は、ぜひ、熟読して対策していきましょう!
考え方によっては、大きなビジネスチャンスでもあります。
関連情報
有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回)の資料について(令和8年7月29日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
有料老人ホームの現状と課題について(令和8年7月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001730192.pdf
社会福祉法等の一部を改正する法律について【報告】(令和8年7月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001729451.pdf
こちらもセットでご覧ください
#有料老人ホーム
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#サービス付き高齢者向け住宅
#総量規制
