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流行りの「週休3日制」のカラクリと注意点(介護業界編) 20260625介護ニュース

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2026年6月24日の介護のニュース一覧

ケアプー普及加速 導入率が45.1%に急上昇 厚労省調べ
https://www.joint-kaigo.com/articles/46972/

特養の診療、介護報酬と診療報酬をどう算定? 給付調整リーフレットを更新 厚労省
https://www.joint-kaigo.com/articles/46929/

「手のひらで思い切り3回ほど・・・」介護施設で入所者の90代女性殴り骨折させたか 介護士の42歳男逮捕 奈良市
https://news.yahoo.co.jp/articles/b19d824f4d22d2268c72036af2bc37b147fbc40e

ケアマネ更新制廃止 研修受講措置を事業者に義務付けへ
https://news.yahoo.co.jp/articles/ad6422969cef56d1d70c1861ba0f9fadf3e43bf1

医師免許停止中に医療行為したか 39歳の元医師を逮捕 のべ95人の患者に181回…診察や薬の処方などした疑い 健康被害は確認されず 
https://news.yahoo.co.jp/articles/618cc06d201c7df588fa6a9f569879909d2ffe02

【解説】流行りの「週休3日制」のカラクリと注意点(介護業界編)

新しい働き方として
「週休3日制」の導入を始めている介護事業所があります。

どうやって週に3日も休めるの?

カラクリは簡単です。

労働基準法で週に働ける上限は40時間となっています。

1日8時間×週5日=週40時間

これが一般的ですよね。

カラクリとしては、1日の労働時間を10時間にするのですよね。

1日10時間×週4日=週40時間

これで週休3日制を取ることができます。

前提として

「1日8時間勤務では現場がまわらず、残業が日常的になっていた」

という介護事業所では、1日10時間勤務だと残業代が発生せずに、通常勤務で回せるようになります。

とてもハッピーなのですが、経営上・運営上の注意点が2つあります。

↓解説はこちらから

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