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【管理者の教科書】介護事業所の管理者が行うべき業務や考え方 15項目(中編 6~10) 

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【はじめに】

介護事業を行うには、人員配置基準として、必ず、管理者が必要です。
しかしながら、管理者は何を行うのか?という定義はありません。

また、介護に関する研修はたくさんあるのですが、管理者になるための研修というのはありません。
強いて言えば、「認知症対応型サービス事業管理者研修」でしょうか。

今回は、管理者とは何をしたら良いのか?どうあるべきなのか?という点について
【管理者の教科書】と題して、15項目について、前編、中編、後編にわけて解説を行っていきます。

※決して経営者の教科書ではありません。管理者の教科書ですので、ご了承ください。

【目次】

1.管理とは何なのか?
2.職員は友だちではない
3.第一線から離れる
4.現場をきちんと回す
5.介護保険のルールを熟知する
6.管理者が把握する数字
7.情報収集
8.外部ネットワーク
9.信頼づくり
10.職員を育てる

11.社内研修
12.伝えると伝わるは違う
13.クレーム対応
14.不正請求の禁止
15.求人活動

【管理者の教科書】中編 6~10

6.管理者が把握する数字

管理者は数字がわからなければなりません。

・利用者1人あたりの売上
 利用者からいったいいくらいただいているのか?(お金とサービスのバランス)

・利益は本当に出ているのか?
 利益とは真の意味で考えると
 利益=売上-人件費-光熱費-家賃-給食費-その他経費-税金-返済額
 税金はその他までを引いた概算利益の35%程度を計上(減価償却費は考えなくてよし)
 毎月の返済額は経営者に確認しておきましょう
 この数字がプラスになれば、現場は回り続ける(ゼロではダメ、必ずプラス)

利益を高めるためには、売上を高めて、経費を少なくする必要があります。
なぜか、福祉業界では 利益=悪 と考える人が多いのですが
利益が多くなれば、職員の賞与が上がったり、利用者さんにできることが増えたり、会社として次の展開に進めたり、と良いことばかりです。
逆に利益が少なくなれば、または実質的な赤字になれば、貧すれば鈍すとなり、介護の質は悪くなり、職員の離職にも繋がっていく悪い連鎖が始まります。

ちなみに、管理者となれば、給与と賞与の違い を知っておきましょう。

給与は雇用契約で守られた、介護職員の月々の報酬です。法律できちんと守られています。

対して、賞与は、給与とは名前が違うように、その性質も全く違うものです。

先の計算で利益が出た場合に、その一部を職員へ配分する仕組みです。
つまり、利益を出せば賞与が期待できますし、利益がなければ賞与を出すことはできません。
賞与を出すために借り入れをして出しているケースがありますが、これは未来の利益の先取りです。
つまり、会社としては苦しくなる方向に向かっていきます。

ほとんどの職員さんは、給与と賞与の違いを知りません。
そのため、この賞与を給与と勘違いしている人が多すぎます。
管理者はこの感覚をなくす必要があります。
利益をきちんと出せれば、賞与アップの交渉ができる。
逆に昨年の利益がマイナスであれば、今年の利益がでても、交渉の余地はない。
通算利益が重要です。
この数字をきちんと把握して、売り上げを作っていかなければなりません。

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